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買い取り請求と解約請求

投資信託からの収益金の確定申告はどうすればよいでしょう。投資信託を保有していると定期的に収益分配金がもらえます。また、投資信託を満期償還前に換金する場合、買い取り請求と解約請求の2つの方法があります。投資信託の満期償還時の損益は解約と同じ取り扱いになります。投資信託の種類や投信信託から得られる収益の種類により税制上の取り扱いが異なります。

ご存じの方も多いと思いますが、国内公社債投資信託の収益分配金・解約差益・償還差益は利子所得となり20%の源泉分離課税で確定申告は不要です。国内株式投資信託の収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は配当所得として扱われ、収益に対し10%の税金が源泉徴収されており確定申告は不要ですが、確定申告をすれば上場株式の配当と同じように配当控除の適用を受けることができ、源泉徴収された税金が還付されます。

株式投資信託を解約請求や償還により換金し利益が生じた場合、その収益は収益分配金と同じ配当所得の取り扱いとなり、税金は源泉徴収されており確定申告は不要ですが、確定申告すれば配当控除が適用されます。解約や償還により損失が生じた場合には他の株式との損益通算が可能であり、また、その損失を翌年以降3年間にわたって繰越すことも可能です。

株式投資信託を換金する際に投資信託の売却益を他の株式等と損益通算したい場合には、解約請求ではなく買い取り請求により売却します。その場合、株式投資信託を換金した際の収益は上場株式を売却した場合と同じ譲渡所得とみなされ、10%(平成20年からは20%)の申告分離課税となり、確定申告が必要です。

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