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税制上の取り扱い

投資信託の収益の確定申告はどうすればよいのでしょうか。投資信託の収益には、保有期間中に得られる収益分配金、解約した場合に得られる解約差益、買い取り請求により売却した場合に得られる譲渡益、満期償還時に得られる償還差益があり、それぞれ税制上の取り扱いが異なります。また、投資信託の種類によっても税制上の取り扱いが異なります。

現状では、公社債投資信託から得られる分配金・解約差益・償還差益は銀行預金の利子と同様に収益に対し20%の源泉分離課税で済み確定申告は必要ありません。株式投資信託から得られる収益のうち分配金・解約差益・償還差益は、株式の配当と同様に収益に対し10%の源泉徴収税で済み確定申告は不要です。

投資信託の解約請求とは投資信託の換金時に投資信託契約の解約を申し出る方法です。株式投資信託の解約あるいは満期償還による利益は収益分配金と同様に配当所得として取り扱われ確定申告は不要ですが、確定申告すれば配当控除が適用されます。株式投資信託の解約あるいは満期償還による損失は確定申告すれば他の株式等との損益通算や翌年以降3年間の損失繰越が可能ですが、利益は他の株式等との損益通算ができません。

国内株式投資信託を買い取り請求により売却した場合には、税制上その損益は上場株式等を売却した場合と同じ譲渡所得の取り扱いとなり、申告分離課税により課税され(税率10%)、確定申告が必要となります。買い取り請求の場合は国内株式投資信託の収益を、他の上場株式等の売却による損益と損益通算することが可能です。

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