投資信託と分配金について
投資信託を購入する人が、近年の投資ブームにのって増えていますが、投資信託の収益は確定申告が必要なのでしょうか。投資信託を購入すると収益分配金が得られます。換金時には分配金のほかに解約差益・償還差益や売却益が発生します。投資信託の種類や投信信託から得られる収益の種類により税制上の取り扱いが異なり、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。
株式投資信託を保有していると定期的に収益分配金が受け取れますが、この分配金は配当所得として取り扱われ10%の税金が源泉徴収されています。ただし、分配金は確定申告すれば配当控除が適用され、控除率は投資信託の外貨建資産割合と株式組入割合により異なります。公社債投資信託から得られる収益は20%の源泉分離課税のみで配当控除の適用はありません。
ただし、これらの国内株式投資信託の収益(分配金・解約差益・償還差益)を確定申告すると累進課税の総合課税となりますので、課税所得の多い人は確定申告をするとかえって税率が高くなります。また、国内株式投資信託の解約差損・償還差損は他の株式等と損益通算が可能ですが、解約差益・償還差益は損益通算出来ません。
株式投資信託を買い取り請求により換金し利益が生じた場合、その収益は譲渡所得として取り扱われ翌年に確定申告が必要です。申告分離課税が適用され税率は10%(平成20年からは20%)です。買い取り請求の場合は利益が出た場合も損失が出た場合にも他の株式等と損益通算することが可能ですが、収益分配金や解約・償還により生じた収益は他の株式等との損益通算はできません。
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